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遺言が無効?!

今このブログもPCが書いていますが、最近実際にペンや鉛筆を持って
字を書くことが少なくなっているかと思います。
ところが遺言の世界にはPCやワープロで作成しただけで無効になる
遺言があります。それが『自筆証書遺言』です。
自筆というだけあって『自らの手で書く』をしていないとそれだけで
無効です。もちろん代筆も無効になります。
じゃあ手の不自由な人や何らかの理由で書けない人はどうなるんだ!!!
ってお怒りの方もいるかもしれませんが、あくまで自筆が必須なのは
自筆証書遺言だけです。昨日話した秘密証書遺言やもうひとつの
遺言である公正証書遺言は自筆が要件なっていませんのでご安心を。
ただ自筆とはいえ消しゴムで消すことのできる鉛筆はいけると思いますか?

OKなんです!でもあまりおすすめはしませんがね。

幕度

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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