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遺産分割協議をおこなうことについて

さて、相続人全員が揃い、相続財産の調査も終えて遺産目録も作成できたら、次はいよいよ遺産分割です。
遺産をどのように分けるかは、遺産分割協議で決められます。
遺産分割協議は、相続人(または相続分の譲受人や包括受遺者)全員参加でおこないます。
相続人に未成年者や被後見人がいれば、法定代理人(特別代理人)や後見人が代理で参加します。
但し、相続人の中に遠方にいる者がいて、一堂に会するのが困難な場合は、電話での参加や持ち回り、つまり連絡しあって結論を出すというやり方でも、相続人間で異論が無ければ構いません。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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