相続の遺産分割協議書
遺産分割協議では、参加者全員の同意の上結論を出さなければならないみたいです。
共同相続人全員の意思が合致し、遺産分割協議書に全員の実印が押されなければ、遺産分割協議としては無効で、財産の分割手続きに入ることができない場合があります(不動産の登記や被相続人の預金の払い戻しには、実印付の遺産分割協議書の書面が必要になることも)。
ただし、遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、全員揃っての遺産分割協議は必ずしも必要ではないようで・・・
遺言執行者は、遺言に書かれた内容を実行するための権限を有し、他の相続人はそれを妨害することはできないみたいです。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。