相続・成年後見
ちらっと見た今朝の新聞に、
成年後見人が被成年後見人の財産を自己のために使用し、
その後見人の解任が遅れたことに対し、
家裁の過失責任を認めた判決が出されたという記事が載っていました。
結構、異例の判決ではないでしょうか。
また、ゆっくり判決を読んでみようかなと思います。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。