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遺言・相続~民法での遺産分割について~

遺産分割協議の中心は、各相続人の相続分の決定と具体的な分け方です。
民法では、遺産分割について法定相続分を定めておきながら、「遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他いっさいの事情を考慮してこれをする」としています。
平たく言えば、法定相続分通り機械的に分けるのではなく、相続人個人の事情に合うような分け方をしてもよいということでしょうか。
一度、ご相談に来ていただければ、具体的なイメージがつかめるかもしれません。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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