相続の遺産分割協議をすすめるにあたって
本来なら、相続人の置かれた状況、家計・資産の状態、被相続人との関係の深さや貢献などは、相続人ことに異なるのが当たり前なので、実情に応じて相続分を決めるほうが自然かもしれません。
しかし、実際の相続では、それぞれの相続人の欲と利害が対立しやすいため、全員が満足できる分け方をするのはとても難しく、最終的には法定相続分に近づくことが多いようです。
とにかく遺産分割協議は全員一致が原則のようです。
どうしても意見がまとまらなければ、家庭裁判所で遺産分割の審判をしてもらうことになるかもしれません。
相続花子
この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。