• JR大阪駅・梅田駅・大阪梅田駅からも徒歩2分の場所

平日・土日祝日対応可、当日予約9:00〜21:00

0120-31-8740

相続・遺言~審判の申し立て~

遺産分割は家庭裁判所の審判事項(乙類)ですが、一般的にはまず調停の申立てになるようです。
最初から審判を申立てても、家庭裁判所の職権で調停に回されることもあります。
調停での話し合いでも決まらなかった(不調)ときは、審判手続きがおこなわれるらしく・・・
家庭裁判所では、各相続人(相続分の譲受人、包括受遺者を含む)の言い分を聞き、種々の調査をおこなって、具体的な分割方法の審判つまり決定するみたいです。
審判決定に対し不服申立て(即時抗告)が無ければ、審判謄本が作成されれば、
審判謄本は確定判決と同じ効力を持つので、これがあれば全ての遺産分割手続きが可能のようです。
不服申立てせずに確定した審判については、後からこれを変更することはできないらしいです。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


サポート料金

よくご相談いただくサービスメニュー

主な相続手続きのサポートメニュー

相続手続丸ごとサポート 遺産分割サポート 遺言作成サポート


相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート
  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
Contact
無料相談受付中!