相続・遺言~審判の申し立て~
遺産分割は家庭裁判所の審判事項(乙類)ですが、一般的にはまず調停の申立てになるようです。
最初から審判を申立てても、家庭裁判所の職権で調停に回されることもあります。
調停での話し合いでも決まらなかった(不調)ときは、審判手続きがおこなわれるらしく・・・
家庭裁判所では、各相続人(相続分の譲受人、包括受遺者を含む)の言い分を聞き、種々の調査をおこなって、具体的な分割方法の審判つまり決定するみたいです。
審判決定に対し不服申立て(即時抗告)が無ければ、審判謄本が作成されれば、
審判謄本は確定判決と同じ効力を持つので、これがあれば全ての遺産分割手続きが可能のようです。
不服申立てせずに確定した審判については、後からこれを変更することはできないらしいです。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。