相続人について
相続人は誰か?という時に、
血族や直系尊属やらいろんな言葉が出てくるかと思います。
法律用語にはなかなか聞きなれない言葉から
日常の意味と多少異なる意味を持つ言葉まで
様々あります。
今日は、「親族」の定義を書いておきます。
民法第725条
①6親等内の血族
②配偶者
③3親等内の姻族
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。