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相続と遺贈の昨日の続き。

相続と遺贈の昨日の続きです。
いろいろと調べたところ・・・
ともに遺言でなされる(?)相続は違う気がしますが・・
相続は被相続人の財産が法律で決まっている人に引き継がれて
遺贈は相続権に関係なく、隣に住んでる人とか向かいのおばちゃんとか
公園でよく会う人などでもいいみたいですね。遺贈するかどうかは別にしてね(笑)
あと細かいところで遺贈は受遺者(もらう人ね)が放棄することができるけど、
相続は相続権そのものの放棄になるようです。こちらは限定承認という方法も
あるので、これだけになると断言はできませんが。
それと登記に関しても違うところがあるようで、遺贈は相続人と共同で申請、
相続は相続人単独で申請。さらに税金も遺贈が相続より高いみたいですね。
だから遺言で相続人に対して『遺贈させる』という文言をつかうより、
『相続させる』という方が税金が安くなるかもしれませんね。
幕度
   

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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