相続・遺産の取り分について
相続分とは各相続人の遺産の取り分(割合)のことです。
法定相続分では、夫が亡くなったときの妻と子供二人の相続分を、それぞれ妻50%、子25%、子25%としています。
遺産が現金や預金だけなら、これを相続分にきちんと分けることは簡単です。
しかし、実際の相続財産は、土地・建物・マンションなどの不動産、株式、車などの動産等様々な形で残されているでしょう。
これら様々な姿をした遺産を、相続分通りに正確に分けることは簡単ではありません。
特に不動産や株、動産などは、それを評価し相続時の金額(時価)に換算しなければなりませんし、評価(相場)は絶えず変化しているようです。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。