相続・遺言~現物分割について~
遺産分割の具体的方法には、現物分割、換価分割、代償分割があるようです。
現物分割は、遺産をそのままの形で分割する方法です。
自宅は妻に、定期預金は長女に、株は長男に、という具合に分割します。
現物分割は、相続分ぴったりに分けることは難しいですが、一部に代償分割等を利用して誤差を修正すればよく、一番簡単な分割方法のようです。
ある相続人が自分の持分を売却したり、相続人の死亡によって二次相続が起きたりすると、その土地の権利関係はますます複雑になり処分が一層困難になるので、不動産はできる限り単独所有するのが良いのかもしれませんね。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。