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相続・遺言~換価分割と代償分割~

換価分割(価額分割)は、遺産を売却し現金で分ける方法です。
現物分割が無理な場合、ある不動産を誰も欲しがらない場合などにこの方法を使います。
現物分割と組み合わせて(現物分割を補って)利用されることが多いみたいです。
しかし、換価代金(売却代金)には、譲渡所得税がかかる場合がありますので注意が必要です。
代償分割は、遺産の現物を1人か一部の相続人が受け取り、その代償として残りの相続人に相続分に相当する現金などを支払う方法です。
家業や遺産が農地などのため、遺産を分割したり売却したりできないときに利用されます。
他の相続人に対して一括で代償金を支払うことができない場合には、分割払いをすることも相続人間で合意があれば可能のようです。
なお、代償金には贈与税はかかりません。
遺産分割は、現物分割を中心におこない、相続分に近づけるよう換価分割・代償分割を組み合わせるのがベストです。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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