相続・遺言~遺産分割の注意点について~
遺産分割に関する注意点があります。
それは、分割によってある相続人が受け取った遺産に隠れた瑕疵があったり、実は遺産ではないことがわかったなどの場合には、他の相続人が瑕疵担保責任を負う可能性があるということです。
例えば、遺産の中に債権(他人への貸出金)があるけど、その債権が実際に回収できるかどうかわからず不安であれば、相続人の誰もがその債権を受け取りたくはないでしょう。
ですからこういった場合は、相続人同士が瑕疵担保責任を負い合わなければならない決まりのようです。
これは、相続人間の公平を期するためであって、さらに細かい瑕疵担保責任の定めがあります。
なお、被相続人は遺言でこれらの担保責任とは別の定めをすることができるみたいです。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。