遺言がないときは?
遺言のないときは、民法が相続人の相続分を定めていますのでこれに従って
遺産を分けます『法定相続』。
ところで民法は例えば「子及び配偶者が相続人であるときは、
子の相続分及び配偶者の相続分は,各2分の1とする。」というように、
『抽象的』になっています・・土地、建物真っ二つにできないですもんね。
ということは具体的に決めるためには、相続人全員で遺産分割協議などを
して決める必要性が出てきます。しかし誰でも少しでも多めに、少しでも
いいところをという思いがでてしまうので、相続人達だけで協議をまとめるのは
簡単にというわけにはいかないことが多いです。まとまらない場合には、
家庭裁判所で,調停又は審判で解決なんてことになりますが、さらに争いが深刻化して、
解決が困難になることが多いようです。
そこで遺言で例えば妻には自宅と○万円、長男にはマンションと□万円、
二男には別の土地と◇万円、長女には貴金属類と△万円といったように
具体的に決めておけば争いを未然に減らすことができるのです・・なくすことは
難しいと思いますが。。
だってね、遺言ですべて○○(○○には相続人ではない人いれてね)に遺贈する
なんて言われても相続人たちは納得できないですもんね。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。