月9に遺言出てましたね。
この春からの月9の第一話に遺言の話がありましたね。
公正証書遺言と自筆証書遺言。
さきに書いたのが公正証書遺言であとが自筆証書遺言。
この2つには特に優劣はなく、単純にあとの遺言が有効と言われます。
ただしそれはあくまで内容が相反しているところに対してです。
さきの遺言には触れていて、あとの遺言には触れられてないことに
関してはさきの遺言がもちろん有効です。
ただ、前提としてその遺言が遺言としての形式を備えていると
いうことがありますけどね。音声の遺言なんていわれても
形式が整ってないので無効と言われても仕方ないのです。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。