相続・遺言~プラスの財産とマイナスの財産~
遺産にはプラスの財産以外にマイナスの財産があることは、何度も述べたとおりです。
相続とは、被相続人の財産上の権利と義務の両方を引き継ぐことです。
負債が資産を上回っている場合は、相続放棄や限定承認を取ることもできますが、相続を承認した以上は借金その他の債務も引き受けて、相続人が債権者に弁済しなければなりません。
債務はプラスの財産と分離して相続することは禁止されています。
例えば、1人の相続人に債務を全部押し付けることなどはできないということです。
原則的に、金銭債務は相続分に応じて分割されるもので、遺産分割によって勝手に分けてはならないとうのが判例です。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。