相続・遺言~金銭債務について~
原則的に、金銭債務は相続分に応じて分割されるもので、遺産分割によって勝手に分けてはならないとうのが判例です。
そして、相続分によって分けられた債務については、他の相続人は連帯責任を負わなくていいことになっています。
つまり、債権者はある相続人から債権の一部を回収できないからといって、他の相続人から取り立てることはできないのです。
金銭債務だけでなく、保証債務も相続の対象です。
保証債務とは、他人の金銭債務について保証責任を負うという約束(契約)を、債権者との間で交わすことです。
もし、債務者が債務を返済できなければ、保証人が代わりに支払わなければなりません。
したがって、保証債務を相続すれば、全相続人は弁済の義務を相続分に応じて負うことになるのです。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。