公正証書遺言を残すために・・
表題をするには公証役場というところにいきます。
そこで公証人の先生と打ち合わせをしてどんなものを作るかを
話し合います。そこで最終的はにさまざまな段階を経て、
それらに基づいて公正証書遺言が完成します。
原本は末永く公証役場で保管されます。
あと正本と謄本がもらえます。
原本に関しては本人が行けば公証役場で確認ができます。
もし亡くなった場合は相続人なら確認できます。
確実に紛失を防ぐことのできる遺言ですね。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。