相続税について
表題に関して興味深い記事を見つけました。
相続税には小規模宅地等の特例というのがあるらしく、
最大80%評価額が減額されるらしいですが・・
もちろんいろいろな条件があります。
その中で親との同居というのがあるのですが、
この条件で二世帯住宅というのは同居か別居と
どちらになると思いますか?
これは階段の場所で同居または別居となる場合が
あるみたいです。
この階段の場所というのは外側なのか内側なのかということ。
2階建ての場合プライバシーの観点から
完全に外からしか行き来できない外側の階段となると、これは
別居となる可能性が非常に高くなるようです。
納得しづらいかもしれませんが、よく考えてみると同じマンションで、
別の部屋に住んでるに置き換えてみると、割とわかりやすいかも
しれませんね。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。