相続放棄と相続『0』とは異なる?!
というタイトルのものを見つけました。
なるほど文字だけ見ていると、似ているし、同じようなことのように
感じます・・『放棄します』という文言は『いらない』という意味にも
思いますから、相続『0』という意味?かなと思いますよね。
ところがいらないといってもプラスの財産は現にあるものなので
もらわないということも言いやすいですが、見えないマイナスの財産は
気も付かないうちに延滞し、突然通知がきてビックリすることに・・
あなたが相続人ですので払ってくださいみたいな感じで。
ところが裁判上の放棄というのは元々相続人ではなかったという
扱いになるので、当たり前のようにプラスもマイナスも相続しません。
なので全然意味合いが変わってくるんですね。。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。