相続・遺言~遺産分割協議書の記載方法~
遺産分割協議が終わり、各相続人の相続分や分割方法が確定したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、特に決められた書式はないようですが、以下の項目が分かるように具体的に記載するとよいでしょう。
1. 誰が何を取得するか
2. 誰が誰に代償として何(現金をいくら)を支払うか
3. 支払いの期限と不履行があった場合の処置をどうするか
4. (遺言などがあれば)第三者への遺贈を、誰がいくら負担し、どのように執行するか
5. 現在判明していない遺産が今後発見された場合にはどうするか
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。