相続・遺言~遺産分割協議書について~
遺産分割協議書には、最後に作成日と相続人全員の住所・氏名を記載して押印(実印)し、遺産目録を添付します。
住所は住民票や印鑑証明書に記載されている通りにすることが、後の法的手続き(不動産の所有権移転登記など)のために必要のようです。
また、印鑑は実印とし、書面が数頁にわたる場合は、契印(割印)を施します。
遺産分割協議書は、各相続人や包括受遺者の人数分作成し、それぞれ一通ずつ所持・保管するようにするようです。
他にも、臨機応変に対応させていただきますので、ご相談ください。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。