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数次相続。

最近覚えた相続パターンです。
どのような相続かというと『相続が開始したが、遺産分割協議が完了
する前に相続人が亡くなって、新たな相続が発生する』ような感じです。
ちょっと前まで代襲相続となにが違うのかよくわかってなかったのですが、
似ているようで全然違うんですよね。要は亡くなった順番が重要なんですが、
例をあげてみると【A】と【B】という夫婦がいます。
その間に【C】という子供が生まれます、その【C】が結婚して
【D】が生まれた場合に、【A】(又は【B】)と【C】の亡くなる
順番、この順番が重要なんでです。【A】の後に【C】が亡くなった場合は
【C】が相続すべき【A】の財産を【C】の配偶者二分の一、【D】が二分の一と
いう分割になります。これを数次相続。
同じケースでも【C】の後に【A】が亡くなった場合は【C】の配偶者は0というか
相続人ではなく、【D】が相続人で【C】を代襲相続をすることになります。
要は相続は死亡時に発生しますのでそのことを考えるとわかりやすいかも
しれないですね。
幕度

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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