相続に関する協議、話し合い。
相続が発生すると相続人で話し合いをして決めることがあります。
ここの土地は僕のやこの預金は私が!などといろいろと意見を出し合って
決めます。もちろん法定相続の割合もありますが、話し合いで当事者が
納得すれはその割合通りではないこともあります。
相続人同士仲が良く、特にもめることもなければすんなりと決まることが
多いようですし、遺産分割協議書というものも作らなくても問題がない場合も
あります。
ところが仲が悪いとなかなか話がまとまらず、協議書をつくっても判を押して
もらえない、いつまでたっても進まない・・終わらないというケースを聞きます。
そうなると裁判所での話し合いということで調停というものをします、
2010年のデータでは1年間で11,472件という調停数になってまして
20~30年前と比べると倍以上になっています。
よく聞く話でもめる原因は当事者の配偶者が口出しする場合らしいです、
他の相続人からすると部外者が口出しするなという感じですね。
ちなみに相続財産が5,000万前後がもめることが多いみたいですよ、。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。