事実婚の相続。
またまたある記事を見ました。
事実婚の記事です、入籍していないカップルといいましょうか?
この場合の相続についてどうなるのでしょうか?
たとえば20年以上の事実婚、前妻とは別居状態(籍をいれたまま)の方が
亡くなった場合どうなるのでしょうか?
法的には1円も手に入りません、さらに相手方に子供がいた場合は
半分は前妻、半分はその子供・・遺留分も相続人じゃあないので申立てできません。
悲しいかな現実はそんな感じです。
ただし年金等はいけるかもしれないので、年金のところに聞いてみるのも
いいかもしれませんね。
でもなにより籍を入れないなら事実婚の相手とお互いに遺言を残すことが
いいように思います。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。