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遺言書の種類

遺言書は、その遺言書自体が法的に有効かどうか判断するために、形式(書式)には厳格な規定があるようです。
遺言書は私製文書ですが、遺言書に書かれた相続分の指定は、民法で規定された法定相続分よりも優先するので、相続人にとってその後の人生を変えてしまいかねない、大きな影響力を持っています。
また私製文書だから、偽造や変造、改ざんをされるリスクがあるかもしれません。
そういったことから、遺言書が遺言者本人の意思に基づいて、本人が作成したことが明らかにできるよう、その書式に厳格なルールを定めているのです。
遺言書形式は、大別すると4種類(自筆証書、公正証書、秘密証書、特別方式)ありますが、一般的によく使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言のようです。
次回からわかりやすく説明していきますね。

相続花子

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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