自筆証書遺言1
遺言者が自筆によって作成する遺言書です。遺言者はその全文、作成年月日、氏名を自著し、捺印します。
自筆証書遺言は一番作成するのが簡単で費用もかからない手軽な方法ですが、次の点を守らないとその遺言書は無効となりますので注意が必要です。
全文(本文以外に財産目録や付言事項を添付する場合はそれも)自筆で書きます。
代筆やワープロなどを使うと遺言書自体が無効になります。
録音やビデオ撮影による遺言も現在認められていません。
わからないことがあれば、気軽にご相談ください。
続きは「自筆証書遺言2」でお話しします。
相続花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。