相続順位。。
以前台湾民法で相続順位と言うのを書いたことがあります。
①子②父母③兄弟④祖父母の順番なんですが・・(間違っていたらすいません)
日本の民法は
①子②父母・祖父母③兄弟の順番で・・あっ!違うって気づきました。
ただ実際問題自分が亡くなって相続が発生した場合、
自分に子がいなくて、さらに父母がいなくて、祖父母が生きてるっていうのは
かなりレアケースのような気がしますが・・どうなんでしょうね。
だから台湾民法の順位のほうが理にかなっているようにも思います。
みなさんはどう思いますか?
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。