相続・寄与分
寄与分というものが
民法904条の2に規定されています。
言葉自体は聞かれたことがあるかもしれませんが、
これが家庭裁判所で認められるのは
なかなか難しいかもしれません。
単純に被相続人と同居をし介護をしていたというのではなく、
特別な寄与、つまり
親族間の扶養義務に基づく一般的な寄与の程度を
はるかに超えたものでなければならないからです。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。