自筆証書遺言。
要件に関して、自筆であること。日付があること。封がしていること。
署名捺印があることなどがあります。また開封時には裁判所に
検認の手続きも必要となります、そこで遺言としての要件を備えているかを
確認します。ここで注意したいのがあくまで要件が備えているかと
言うことだけを確認をするということです。ですので、本人が書いたとか
争いが起きないとかを証明するわけでなく、
要件が備わっているということのみを確認します。
ですので例えば
『全財産を○○に渡す』とだけ書いていても要件さえOKなら、裁判所は
遺言は有効とは言います。
ただあくまで形式は整っていますよと言っているだけですがね・・・
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。