自筆証書遺言2
遺言者が自筆によって作成する遺言書です。
「自筆証書遺言1」に続き、注意点を説明していきます。
日付のない自筆証書遺言は無効となるので、年月日を自筆で記入します。
複数の遺言書が残されている場合は、一番新しい日付のものが有効となりますので、日付がきちんと特定できるようにしておかなければなりません
遺言書の最後にはきちんとフルネームで名前を自著し押印します。
判子はなんでもよく(できれば実印がいいでしょう)拇印でも構わないとされています。
続きは「自筆証書遺言3」にてお話しします。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。