相続関係説明図。。
相続人を確定するために相続関係説明図というものを作成します。
家系図にちょっと似ているかもしれません。
作成には戸籍が必要になりますが、単に夫・妻・子というものでも
かなりの戸籍を必要です。この場合夫が亡くなると妻二分の一、
子二分の一になりますね・・・ほかに相続人がいなければ・・・
なぜかなりの戸籍が必要なのでしょう?
それは相続関係説明図に間違いがあっては、それを元に相続が
行われたときに非常に問題が生じるのです。
そこでかなりの戸籍を必要とします、この場合は夫の出生~死亡まで。
戸籍というのは何度か改正がかかっているので、一枚で足りるという人は
ほとんどいません。少なくても三枚。多い人なら・・十枚超える人もいます。
その一枚一枚を確認しつつ掘り起こしていきます。
たとえば前妻はいなかったのか、認知した子供はいなかったのかなどを。
こういうことを細かく確認したうえで相続関係説明図は完成に至るのです。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。