自筆証書遺言3
遺言者が自筆によって作成する遺言書です。
「自筆証書遺言2」に続き、注意点を説明していきます。
筆記用具や紙については特に指定はありませんので、チラシの裏に鉛筆書きでも他の条件が揃っていれば遺言書として認められます。
自筆証書遺言は封筒に入れておかなければならない決まりはありませんが、通常は封入し遺言書の押印で使ったものと同じ印鑑で封印をします。
遺言書に後から加除訂正その他変更する場合にも決まりがありますが、ここではその方法については省略します。
わかりにくいところがあれば、専門家に聞いてから作成するほうが確実といえます。
お気軽にご相談ください。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。