公正証書遺言とはどのようなものか
公正証書遺言は、公証役場にて証人二人以上の立会いの下に遺言内容を口述し、公証人がそれを筆記して作成する遺言書です。
筆記した遺言書を公証人が読み上げ、内容に相違なければ遺言人と証人がそれぞれ遺言書に署名・押印し、最後に公証人が民法にのっとった方式で作成された遺言書である旨を記載し、署名・押印してできあがります。
なお、遺言者が病気などの理由で公証人役場に出向くことができない場合は、出張料が別途かかりますが、自宅や病院に公証人を呼んで作成することもできます。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。