公正証書遺言について
公正証書遺言は、公証役場にて証人二人以上の立会いの下に遺言内容を口述し、公証人がそれを筆記して作成する遺言書です。
出来上がった遺言書の原本は、作成した公証人役場にて本人が120歳になるまで保管されます。
遺言者には正本や謄本が渡されます。
したがって遺言書の紛失や改ざんなどの心配はまったくありません。
公正証書遺言は、信頼性と安全性、そして検認が不要で見つけ次第遺産分割手続き入ることができるという大きなメリットがあります。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。