相続・寄与分について
結局、寄与分て何なんでしょう。
判例を読んでもこれといった基準はみつかりません。
相続人同士で協議が整えば何の問題もないのですが、
整わないからこそ、裁判所に持ち込まれるのであって。
ただ、「家族」というものの形が変われば、
寄与分に対する考え方も変わらざるを得ない気もしますが。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。