成年後見人は遺言を残せるか?
という問題がありました。
で×かなと思いました、だって事理弁識能力がないからこそ
成年後見人として登記されているのだから・・・と思ったら・・・
〇でした。ただもちろん事理弁識能力ないときは無理ですが、
それが回復したときならいけるみたいです。ただ誰がそれを
証明するねん!という問題があるので、ほかにも要件がありますが。
行政書士試験にはこんなひっかけ問題がたくさん出ます、
みごとに引っかかりましたね。(笑)
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。