遺言書を見つけたら・・・?
遺言書を見つけたら、公正証書遺言形式以外のものであれば、まず家庭裁判所に行き検認を受けなければなりません。
遺言書の検認とは、遺言書の形式や状態の調査・確認の手続きで、遺言書の偽造・変造を防ぎ、その存在を確認するためにおこなわれる証拠保全手続きの一種です。
検認を受けるためには、まず遺言書の発見後、遅滞なく相続開始地の家庭裁判所へ持参し、検認の申立てをします。
家庭裁判所に備え付けの検認申立書(ネットでダウンロードもできます)に必要事項を記入し、遺言者の戸籍謄本(出生時から死亡までの全ての戸籍謄本)と申立人・相続人全員の戸籍謄本、遺言書とともに提出します。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。