遺言執行人報酬付与の審判
表題の件をいろいろと調べてみました。
報酬付与の審判は遺言執行人に限ったことではないですが、
任意後見人として携わる業務もこれをする場合もあります。
ただ遺言や任意後見契約を結ぶ際に報酬自体を
明記するケースも多々ありますので、毎回するわけでは
ありません。確かに明記していた方がスムーズに進むようにも
思いますね。
ちなみにこの審判に不服があっても即時抗告できないように
なっています。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。