遺言書の検認とは、どのようなものか?
家庭裁判所は、検認の申立てを受理した後、遺言書検認の期日を決定し相続人全員に通知します。
当日は相続人立会いのもとに検認がおこなわれます。
検認自体はとても簡単で、裁判所側が立会人の前で遺言書を開封し、規定どおりの書式でが書かれているか調べ、筆跡などが遺言者のものであるかどうかを相続人に見せて確認します。
なお、各相続人が検認に立ち会うかどうかは、相続人の随意となっていて、全員が立ち会わなくても構いません。
検認の結果、遺言書が民法の定める書式に則って遺言者により書かれたものと認められれば、遺言書原本に検認済証明書を付して契印を施し、申立人に返還されて検認は終わります。
検認に立ち会わなかった相続人や受遺者には、検認済通知書が送達されます。
こうして検認が終われば、やっと遺産分割手続きに入ることができます。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。