遺言の検認に関する注意点について
検認に関する最大の注意点は、遺言書が発見されたそのままの状態で、家庭裁判所に提出しなければならないということです。
遺言書が封印されていたら、検認を受ける前に勝手に開封してはいけません。
開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられてしまいます。
なお、公正証書遺言の場合は、それ自体が公証人が作成した公文書ですので、検認する必要はなく、見つけ次第遺産分割手続きに入れます。
また、遺言書が偽造・変造されたものであったり、隠匿や破棄されていたことが分かったら、その行為をおこなった者が相続人であれば、その相続人は相続欠格となり相続することができなくなります。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。