公正証書遺言で。
民法969条が公正証書遺言の項目です。
その中に遺言者が署名・捺印できない場合に代わって
公証人が署名・捺印するという文言があります。
(条文の書き方とは違いますが・・)
この場合公証人の方は非常に神経を使うんじゃないかなと
想像しています。その遺言者の意思を初めて会ったかも
しれない公証人が汲み取らないといけなく、万が一
意思と反していたなら大変なことが起こり得る
かもしれないと考えると非常に神経質になるんじゃ
ないかなと思ったわけです。
まぁそんなことを考えても私は公証人になることは
100%以上ないので意味のないことかもしれませんがね(笑)
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。