どのような遺言書が無効になるのか?
遺言書には細かい書式のルールがあり、そのルールが守られていない場合は、遺言書は法的に無効になります。
ただし、遺言者の誤りやミスによるもので、遺言者の意思は正確に伝わっているのなら、別途遺産分割協議をおこない相続人全員の同意があれば、無効の遺言書に書かれた内容通りに遺産分割することは何ら構わないでしょう。
他には、遺言当時、遺言者の意思能力が欠けている(事理の弁別がつかない)状態で作成された遺言書は無効となります。
例えば、認知症などで判断力が低下しているときに、その意味もわからずに書かされた遺言書や、任意後見契約を結んでいる成年被後見人が、後見開始の審判を受けた後に書いた遺言書などは無効です。
ご自身で判断がつかない場合は、一度ご来所いただければ専門家から詳しく説明させていただきます。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。