遺言書の日付の重要性について
遺言者の心身の状態に何ら問題がなく、法に則ったきちんとした書式で書かれた遺言書が2通以上発見されたら、日付が一番新しいものが有効になります。
新しい遺言書が、前に書かれた遺言書の一部だけを変更したり取り消している場合は、変更したり取り消している部分だけ新しい日付の遺言書に従い、残りの部分は前に書かれた遺言書の内容がそのまま有効であると判断できます。
なお、この場合遺言書形式は関係ありません。
つまり、公正証書遺言があるのに、さらに新しい日付の自筆証書遺言が見つかれば、新しいほう(自筆証書遺言)が優先されるのです。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。