遺言書作成について
いろいろと考えだすときりがないのかなとも感じました。
というのも遺言書は当たり前ですが遺言者が亡くなってから
発動するもの。ですので現段階で書いたこととそれが発動したときと
状況が変わっていることは十二分にあり得ることです。
例えば財産の一部が無くなっていたり、例えば相続人が先に亡くなっていたり、
さまざまなことが起こり得る可能性があります。
そのすべてを網羅して作成となると非常に困難を極めます、
なかなか自身でこれを作り上げるのは非常に難しいなと思いました。
幕度
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。