遺言執行者が指定されていたら・・・
遺言書では相続分の指定などのほかに、遺言執行者を指定していることがあります。
遺言執行者は、その遺言の唯一の執行人です。
遺言に書かれた内容を実現するために必要な行為や手続きを1人でおこなう、言わば遺言者の代理人です。
具体的には、相続財産目録の作成や不動産の所有権移転登記手続き、銀行預金の名義変更、(被相続人の)子の認知、相続人の廃除の申立てなどをおこないます。
遺言に遺言執行者の指定(または指定の委託)があり、指定を受けたものがこれを受諾すれば、相続人は相続に関する執行権を失い、勝手に相続の手続きをしても無効になります。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。