遺言執行者だけが許されていること
遺言で遺言執行者が指定されていても、指定された人は受任を断ることもできます。
遺言執行者の受任を断られれば、遺言執行者無しで相続人だけで遺産分割協議をおこない、相続手続きを執行しても構いません。
しかし、子の認知と相続人の廃除は、遺言執行者だけが家庭裁判所への申立てを許されているので、その場合はまず家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求しなければなりません。
遺言を作成したい場合も、遺言執行者を任せたい場合も、当事務所にご相談ください。
初回は無料になりますので、話を聞いてみただけでも考え方が変わるかもしれません。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。