相続・遺言の話~遺贈について~
遺贈とは、遺言で相続人以外の第三者に相続財産の一部または全部を贈与することです。
遺贈を受ける人を受遺者と言います。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈とは、遺産のうち特定の物や金額を指定して贈与することです。
包括遺贈は、財産を特定せずに遺産の何分の一という具合に割合を指定して贈与することです。
包括受遺者は法律的に相続人と同一の権利義務を有すると定められています。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。