相続・遺言~包括遺贈の受遺者の注意点~
包括受遺者は遺産分割協議に参加することも認められていますが、
贈与される遺産の割合に応じて債務も引き受けなければなりません。
また、相続人と同様に遺贈の放棄や限定承認をすることができます。
特定遺贈の受遺者は、いつでも遺贈を放棄する(断る)ことができますが、
包括遺贈の受遺者は、相続人と同じく自分が受遺者になったことを知ってから3ヶ月以内に、
遺贈の放棄または限定承認の申立てをしなければなりません。
困ったことがあれば、フリーダイヤルまでお電話ください。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。