相続・遺言の話~遺贈の代襲相続について~
遺贈は受遺者固有の権利であって、代襲されることはありません。
したがって、相続開始前に受遺者が亡くなれば、遺贈自体が消失します。
ちなみに遺贈には贈与税ではなく相続税が適用されます。
遺贈は、相続人からみると債務の一種であり、相続人には遺贈を履行する義務があります。
遺言書に特定遺贈の指定があるけど、指定された財産がない場合は、原則的にはその遺贈の効力は無くなりますが、遺言がそれでも遺贈をする趣旨であれば、遺贈義務者(相続人)は、これを取得して贈与しなければなりません。
相続 花子
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。